今回は、節約大全シーズン2☆目指せJRA馬主!とのタイアップ企画。
節約大全リーダーのこまちさんが5口出資されているイクイノックスの有馬記念の真実の収支をお伝えしていきます。
イクイノックスが有馬記念制覇
イクイノックスは、2022年12月15日に行われた中山11R・有馬記念でタイトルホルダーやエフフォーリアなどの強豪古馬を退け、圧勝しました。
まさに横綱相撲といった競馬で、着差以上に強さを感じる競馬でした。
皐月賞、ダービーと悔しい2着が続きましたが、前走天皇賞・秋に続きG1を連勝しました。
後日談ですが、有馬記念の後はドバイシーマCで海外に初遠征。
ここでは逃げて圧勝する、衝撃的な競馬でG1を危なげなく3連勝しました。
イクイノックスの分配金額は?
有馬記念優勝時の分配金額は…
・本賞金400,000,000円
・内国所有3,500,000円
・出走奨励 20,000,000円
・特別出走523,000円
⇒合計427,383,000円
4.2億円も賞金があるとは、すごいですね。
出走奨励は、ファン投票5位以内かつ1年以内に重賞勝利している馬が有馬記念に出走する場合に2000万円がもらえるという制度だそうです。
ジェイはこの動画で初めてこの制度を知りました(笑)
ここから引かれるのが…
・JRA源泉税-34,847,383円
・進上金-84,868,000円
・クラブ法人手数料-12,805,800円
・消費税-31,137,727円
⇒合計-163,658,910円
427,383,000円-163,658,910円=263,724,090円
実際に出資者に分配される対象となるのは約2.6億円ですね。
1口当たりは1/500になりますので、52万7,448円になります。
もろもろ引かれる前が4.2億円だったことをかんがえるとずいぶん減ってしまいましたね。
クラブ法人手数料は3%なので、1200万円にのぼります。
動画内でも指摘されていますが、消費税に関しては一体何を消費したというのでしょうか?賞金を消費した…?少し疑問が残りますね。
節約大全のこまちさんは5口(5/500)出資しているので、分配予定額は本来52万7,448円×5=263万7,240円となります。
しかしここから、
・5口分の維持費出資金 9,035円
・クラブ法人源泉税 534,186円
・会員様の源泉税 425,106円(確定申告して自分で取り返す)
が差し引かれ、実際に5口出資者の口座に振り込まれるのは、167万7,948円となります。
源泉税の扱いは??
一口馬主の配当は、
① JRA源泉税
② クラブ法人源泉税
③ 会員様源泉税
この3つの源泉税がかかっています。
① JRA源泉税
② クラブ法人源泉税
の2つについては2024年 3月(レースは2022年12月)に年次分配で分配されます。
③会員様源泉税は自身で確定申告を行うことになります。
配当は賞金の何%?
元の賞金の1/100(口数5口)から計算すると、今回分配されるのは約39%になります。
かなり少ないですよね?
これは税金がたくさんかかっているからで、減価償却を使い終わっている馬は税金がかかる比率が高いためです。
とはいえ年次分配で返ってくるお金(源泉税)は最終的に配当になります。
それを加算すると…
本当にもらえる金額=2,560,604円
となります。
これを再度計算して配当率を出すと、約60%になります。
概ね一口馬主への配当は60-65%程といわれているので、このレンジに当てはまることになりますね。
それにしても年次分配、支払いが遠いですね。
ちなみにこまちさんはこの配当を使って、ドバイワールドカップデーのイクイノックス応援ツアーに行かれていました。
異国の地で出資馬が躍動する姿を現地で見られたのは、プライスレスな思い出でしょうね。
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タイアップチャンネルプロフィール
YouTube:節約大全シーズン2☆目指せJRA馬主
Twitter:@ecoecochannel
こまち、近藤、金無のトリオでYouTubeを中心に活動している。チャンネル登録者数は9300人。リーダーのこまちはイクイノックスやサリオス、グローリーヴェイズなど数々のG1馬に出資している。編集はろんどんが担当している。一口馬主関連の動画だけではなく、ホテル紹介や馬産地ロケ、豪州ロケなど様々な活動を行い動画で紹介している。
6 Responses
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動画の方も公開日に見て、確かに消費税?と思いましたが、引かれているので、消費者の主体がJRAですね、よくよく考えてみると。馬主がJRAに競走馬という役務を提供して、その対価として賞金を受け取る構図で、その賞金が税込み支給ということですね。
賞金から進上金とクラブ法人手数料引くと3.3億弱、JRA源泉税からもおそらく1.8千万何か引いてそうですが、3.3億の10%で3.3千万と引かれた消費税とオーダーはほぼ一致してるので、間違ってなさそうです。
あと、調べたら消費税課税の根拠は国税庁の「消費税法基本通達5-5-8」だそうです。
該当部を転記すると
「(前略) 例えば、次のいずれの要件をも満たす場合の賞金等は、資産の譲渡等の対価に該当する。(平27課消1-17により改正)
(1) 受賞者が、その受賞に係る役務の提供を業とする者であること。
(2) 賞金等の給付が予定されている催物等に参加し、その結果として賞金等の給付を受けるものであること。
(注) 当該資産の譲渡等が特定役務の提供である場合には、当該役務の提供を受けた事業者の特定課税仕入れとなることに留意する。」
とのことです。ご参考まで
詳しくありがとうございます!
なかなか小難しい話ではありますが、ご指摘、ご引用の通りかと思います!
それにしても、いろいろ税金で引かれるものは多いですね〜〜
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